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1 自動車保管場所の要件
⑴自動車の使用の本拠の位置から直線距離で2キロメートル以内の場所であること。
⑵道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車の全体を収容できること。
⑶ 自動車の保有者が、自動車の保管場所として使用する権原を有すること。
2 書庫証明が必要なとき
自動車の保管場所を所管する警察署で、自動車保管場所証明書(車庫証明書)を取得しなければ、運輸支局で登録ができません。
⑴新規登録…新車を購入したとき
⑵移転登録…中古車を購入又は譲り受けたとき
⑶ 変更登録…使用の本拠の位置(住所等)を変更したとき